在宅アルバイト・在宅ワーク等をお探しの方に必見のビジネス情報 〜 パソコン 初心者・初級者の「副業」応援サイト□ ■ □ ■

副業・在宅アルバイトの収入(収益)と税金と確定申告




在宅ワーク収入と税金





-






副業・バイト等の在宅ワーク収入(収益)と税金と確定申告


2014.1.18

副業収入と税金

副業収入と税金対策についてお伝えしていきます。
在宅ワークである程度収入が得られるようになったら、気になるのが税金についてです。
「勤労の義務」、「教育の義務」とともに国民の三大義務の1つに定められる納税ですが、副業やアルバイトの収入(収益)に対して発生する税金にはいがいと無頓着であったりします。当然のことながら副業の収益(下限あり)に対しても申告が必要となります。確定申告です。 実は、この申告を怠ると後に追加課税といった形で問題が生じることもありますのでご注意ください。但し、会社員の給与や一部業務委託の在宅ワーク報酬など、源泉徴収された所得税を年末調整で過不足を精算している場合はその限りではありません。

自己で確定申告が必要と想定される在宅アルバイト(ネットビジネス)例 
  - 個人事業主型 -
メール受信、アンケートモニター
インターネット懸賞
アフィリエイト、リンクスタッフ
ネットオークション
ドロップシッピング
ネットショップ運営
株式投資、為替投資  など

所得税は現在の年の所得に対して課税され、市民税や県(都・道・府)民税は前年の全所得に対して翌年課税されます。

所得の区分

所得は利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、雑所得の10種類に区分されます。 会社員の会社から支払われる給与や賞与(ボーナス)は「給与所得」と分類されるのに対して、アフィリエイトや執筆活動など、副業で得られる報酬(収益)は「事業所得」、あるいは「雑所得」の扱いとなります。クイズの懸賞金など一時的なものは「一時所得」に該当します。

事業所得・雑所得と経費について
事業所得と雑所得の相違点
事業所得 ⇒ 継続的にある程度の収入がある(継続意思がある)
雑所得 ⇒ 継続的にある程度の収入がない(継続意思がない)

事業所得、雑所得は収益から経費を差し引くことができます。経費とは、収益を上げるために要した費用のことをさし、収益から経費を引いた残金(利益)が課税対象となります。また、申告する際に必要となる領収書はきちんと整理して保管し、いつ、何に用いた費用かわかるようにメモを取るようにしましょう。

(例)アフィリエイト収益に計上できる可能性がある経費
インターネット接続料等の通信費
レンタルサーバ代、プロバイダー代
ビジネスに関わる関係書籍購入費
パソコン購入費、その他事務用品費
パソコンなどの電気代
確定申告

確定申告とは、納税義務者が1月1日から12月31日までの1年間の所得金額とそれに対する税額(所得税等)とを計算して税務署に申告し、 源泉徴収額や予定納税額に対して過不足の納税額を確定することです。申告・納税は、その翌年の2月16日から3月15日までの間となります。サラリーマンや OLなど会社員が副業を持つ場合、その利益(収益−経費)は納税の対象となりますが、所得税法で、ある一定の額まで免除される条文が謳われています。

確定申告の免除対象とは
給与所得者(会社員等)で年間の給与所得が2000万円以下である場合、給与所得及び退職所得以外の所得の年間合計額が20万円以下のとき
専業主婦や学生などで収入がない場合、年間の雑収入合計額が38万円以下のとき
本業の場合、年間の事業所得合計額が38万円以下のとき

サラリーマンやOLの副業収入年間合計額が20万円以下の場合、申告の免除対象に該当しますが申告すると税金が戻る可能性もあります。(逆に課税されるケ−スもありますのでご注意を。)

国税庁 申告・納税手続:所得税(確定申告書等作成コーナー)

所得税・住民税の税率

<1-1> 所得税(平成18年12月31日まで)

所得税の税率(平成18年12月31日まで)

<1-2> 所得税(平成19年以降)

所得税の税率(平成19年以降)

<2-1> 住民税(平成18年12月31日まで)

住民税の税率(平成18年12月31日まで)

<2-2> 住民税(平成19年以降)

住民税の税率(平成19年以降)

会社に知られたくない副収入(給与所得以外の所得)

会社員が副業を持つ場合、会社に知られたくない事情もあるかと存じます。たとえば、会社側が原則として副業を禁止している場合などです。
通常、会社員は市町村で計算された住民税を毎月の給与から天引きされます。「特別徴収(←給料から住民税を天引きする方法)」です。が、もし天引きされる住民税額が突然多くなったりすると・・・。そうです。会社側に副業(給与所得以外の所得)がわかってしまう可能性があります。 そこで、確定申告のときに「住民税に関する事項」の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」欄がありますので、その項目で『自分で納付(普通徴収)』を選択します。 「普通徴収」とは、自治体からの納税通知書が自宅に郵送され、自分で支払手続きを行う方法をいいます。(参考)

【註】給与所得に対する住民税については『給与から差し引き(特別徴収)』されます。また、会社員など給与所得者に給与所得以外の所得がある場合のその給与所得以外の所得に対する住民税の徴収方法は、確定申告のときに納税義務者が『自分で納付(普通徴収)』を希望する旨申し出しない限り、給与所得に対する住民税と合算して特別徴収によって徴収される流れとなります。

備考
04月22日 『副業収入(収益)と税金と確定申告』ページ内、リニューアルしました。
Copyright(c)2005-2013 E'S WORKS All rights reserved.